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 大学卒業後も継続して企業活動を行う留学生の継続在留について

                                      平成19年11月
                                      法務省入国管理局

 平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において、卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け、今般、一定の要件の下に、最大180日間の在留を認めることとしました。

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