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Q&A 学生ビザ編>Q6
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Q6 夜間大学院生にも学生ビザが認められることになったと聞きました |
Q 私は県立大学に通う中国人留学生です。卒業後は大学院への進学を考えておりますが、この度夜間大学院に通う留学生にも学生ビザが貰えるようになったと聞きました。
そこで質問なのですが、これはどの夜間大学院でも該当することなのでしょうか。学校選びの参考にしたいので注意点等ありましたら教えてください。
A これまで行政改革特区において講じられていた夜間大学院留学生受入れ事業(夜間において授業を行なう大学院の研究科で教育を受ける留学生について「留学」の在留資格を付与すること等を内容とする特例措置)ですが、平成18年3月30日の基準省令(上陸許可基準)の改正により全国において実施されることになりました。
これにより本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行なう大学院の研究科において専ら夜間通学して教育を受ける場合についても「留学」の在留資格が認められることとなります。
ただし基準省令では「当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法19条1項の規定(資格外活動の禁止)の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る」と規定されていることから、外国人夜間大学院生の受入れを行なう大学において出席状況等の管理体制が整備されていることが必要となります。
なお、夜間大学院生も、大学や専門学校等の留学生(専ら聴講による研究生、聴講生を除く)と同じように、資格外活動の許可を受けることで学費その他の必要経費を補う目的のアルバイト活動を行なうことが出来ます。
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