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Q&A 学生ビザ編>Q5

Q5 「文化活動」の在留資格を持った学生の採用について

Q 当社は部品製造メーカーですが、製品の大部分を輸出している関係で外国人留学生の採用を積極的に行なっております。

 先日催した企業説明会にも多くの外国人留学生が参加してくれたのですが、その中に「文化活動」の在留資格を持った学生がいました。

 今まで当社で採用した学生の在留資格はみな「留学」であったため、本人になぜ在留資格が「留学」ではないのか尋ねたところ、なんでもオーストラリアの大学の分校が東京にあり、そこに通っているとのことで、この分校の生徒はみな「文化活動」の在留資格なのだそうです。

 当社としてはこの学生を是非採用したいと考えておりますが、在留資格の申請においての注意点がありましたら教えてください。



A 専修学校等としての認可を受けていない外国大学の日本分校に入学(または本校からの転校)して行なう学術上の活動は在留資格「文化活動」に該当します。

 この場合許可される「文化活動」の活動内容は「留学」とほぼ同等と考えられ、資格外活動の許可を得ることでアルバイトもできますし、大学卒業後に日本国内で就職することも可能です。

 ですので就労の在留資格への変更申請についても「留学」の場合となんら変わるものではありません。

 ただし外国大学特有の問題として、多くの場合卒業の時期が日本の大学とは異なるという問題があります。

 通常日本の大学であれば3月卒業、4月就職となりますので、入国管理局でも事務の集中を回避するために、新卒採用に限り12月〜1月ごろには申請の受付を開始します。

 しかし外国大学の場合、卒業が8月というところが多いですので、就職の時期がずれることになります。そして4月に入社するのではない場合は、入国管理局の事務が集中する時期とは重なりませんので、原則どおり変更申請は卒業の2ヶ月前からとなりますのでご注意ください。

 ※日本分校が専修学校又は各種学校の認可を受けている場合は、「留学」又は「就学」
  の在留資格となります。
 



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