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Q&A 就労ビザ編>Q7

Q7 一時帰休を取らせている外国人従業員のビザ更新はできますか

Q 私は出版・印刷関係の事業を営む会社で人事の責任者をしております。私どもの業界はリーマンショック以降不況の煽りをもろに受けとても厳しい状態にあり、当社でも現在一部の事業所の従業員に一時帰休を取らせるなどして、なんとか雇用の継続に腐心しておるところです。

 一時帰休の期間は6ヶ月を予定しており、この間助成金の対象事業である研修を行う1ヶ月程度を除いては、従業員は出社しなくてよいとしています(この間の対象従業員の副業禁止規定を停止しています。)。

 一時帰休については労使の話し合いもできており、特に問題は生じておりませんが、対象従業員の内に数名の外国人がおり、彼らが就労ビザの事にとても不安を感じているようなのです。

 そこで質問なのですが、このような状態で、入管はビザ更新を許可してくれるものなのでしょうか? また、社長からは内々に一時帰休の期間をあと6ヶ月延長する方向で検討していると聞かされておりますが問題はあるでしょうか。



A 一時帰休とは、操業圧縮などを行うにあたって、労働者を一時休業させることであり、従業員の地位を失うものではないことから、この期間中であるため、対象外国人従業員がまったく会社の業務を行っていないのだとしても就労の在留資格の在留期間更新をすることはできます。

 一時帰休にあたっては、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たるため、平均賃金の60%の休業手当を支払う必要がありますが、他の対象日本人従業員への休業手当と同等であれば、多くの就労資格の要件となっている「日本人と同等以上の報酬を得ること」を満たしていることになります。

 一時帰休の形態や条件については会社ごとに違いがあるため一律には判断できませんが、しっかりと入国管理局に説明をすれば十分許可が見込める内容であると考えますので、一時帰休期間中に在留期間更新申請をする際には、申請人が一時帰休対象従業員であることを証する資料を提出するようにしてください。

 また、一時帰休が解除されてから在留期間更新をする者についても、同じように在留期間中に一時帰休の期間があったことを証する資料を提出するようにしてください(入国審査官が一時帰休の事実を知らないままに審査した場合、年間報酬額が不等に安いと誤解を与えかねません。)。

 御社は一時帰休期間中の対象従業員の副業を認めているようですが、気をつけて頂きたいのは、いくら御社が認めたものであっても、外国人従業員に関しては、事前に入国管理局の許可(資格外活動許可)を得なければ、業務外の副業ができないという点です(事前の許可なく就労した場合は資格外活動の違法を問われることになります。)。

 通常就労の在留資格をもった外国人が、会社の勤務時間外でアルバイトをして生活費の足しにしたいと考えたとしても、入国管理局はまず許可しないとは思いますが、今回のようなケースでは普段の6割の賃金しか得れないのでは実際に生活に困窮を来たすおそれもあり、また、当然にアルバイトが認められる他の日本人従業員との公平の問題もありますので、入国管理局は例外的に資格外活動を許可しています。

 この場合に許可される資格外活動の内容は、就労先や業務内容の指定のない包括許可であり、留学生等のように週28時間以内などの就労制限は特に設けられません(ただし資格外活動許可の期限は在留期限までではなく、御社が予定している一時帰休解除の日までとなると思われます。)。

 最後に一時帰休の期間が当初の予定から延長された場合についてですが、結論から申せばそれでも在留期間更新は許可されます(いつまででも可能かはわかりませんが、当職の経験では1年程度は問題なく許可されております。)。一時帰休期間を延長したことを証する資料を提出して説明するようにしてください。







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