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Q&A 学生ビザ編>Q4
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Q4 アルバイト先が摘発されました。私のビザは取り消されていまうのでしょうか |
Q 私は韓国人女性です。私は某公立大学へ通う留学生ですが、アルバイトでクラブのホステスをしていました。
1週間ほど前になりますが、そのお店でトラブルがあり警察官が来てしまい、店でオーバーステイの外国人女性を働かせていたことが発覚してしまいました。
私は留学ビザを持っていたので事情聴取を受けただけでその日の内に帰れましたが、ビザのない娘たちはそのまま拘束されてしまいました。
そして昨日になって突然私の携帯に入国管理局から電話があり、呼び出しを受けてしまいました。
最近になって法律が変わって留学生のビザを取り消すことができるようになったと聞いています。私は、学校は休みがちではありましたが、なんとか単位は取れています。それでも私の場合ビザは取り消されてしまうのでしょうか。
A 2004年12月の入管法改正により「在留資格取消制度」が新設されました。これは不正な手段で上陸許可を受けた場合、または正当な事由なく在留資格に係る活動内容を一定期間行なっていない場合に該当する外国人の在留資格を取り消すことができるとした規定です。
これにより、例えば3ヶ月以上学校に行っていない学生の在留資格を取り消すこと等が考えられます。取り消しを受ける前には必ず意見聴取の機会が与えられますので、文書で出頭通知がきます。
しかしながら今回の場合はこの制度によって在留資格を取り消すまでもなく、退去強制事由に該当すると判断される可能性があります。
「留学」の在留資格を持ち、かつ、資格外活動の許可を受けていても、その許可の範囲を逸脱した行動を行なった場合は刑事罰(1年以下の懲役、200万円以下の罰金等)の対象になり、その活動を専ら行なっていると明らかに認められる場合には、より重い刑事罰(3年以下の懲役、300万円以下の罰金等)に加えて退去強制の対象になります。
本来であれば警察に逮捕されていてもおかしくなかったのですが、幸いなことに警察のお目こぼし(あるいは警察官が入管法を理解していなかった為)により刑事罰に問われることはなかったのでしょう。しかし入国管理局には退去強制手続について独自の調査権限があります。
そのため入国管理局の呼び出しとは在留資格取消制度による「意見聴取の機会」のためではなく、退去強制手続による「入国警備官の違反調査」のためのものである可能性が高いと考えます。
今回のようなケースでは「専ら」クラブのホステスを行なっていたことが「明らか」に認められる場合に限り退去強制の対象とすると定められおり、法律はその判断を行う者に二重の縛りをかけたものと解されておりますが、残念ながら入国管理局は易々とこの規定を適用する傾向にあります。
警察が押収した店のタイムカードや学校の出席記録等の物証に加え、あなたや関係者の供述内容により総合的に判断されることになりますので、なるべく出頭の際には行政書士、弁護士または学校の職員等といっしょに出向き、不利益な処分とならないように十分に説明する必要があるでしょう。
最悪の場合後日再出頭を求められた際に突然身柄を拘束され、退去強制手続が開始してしまうことにもなりかねません。そうなっては今回のケースでは在留特別許可の可能性も低いと考えられますので、十分に準備をして出頭に望むようにしてください。
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