|
Q&A 学生ビザ編>Q2
|
Q2 留学生同士の結婚。家族ビザの申請が不許可になりました |
Q 私は中国人女性です。1年前に婚約者と2人で来日し、私は大学の選科履修生、彼は4年生の本科の学生として留学のビザを頂きました。
それから半年ほどが経ちました。私も当初は本科への進学を考えていましたが、やはり2人分の学費の負担は難しいと判断し早々に進学を断念しました。
そこで私は来年からは彼の勉学をサポートするため家庭に入ることに決め、結婚して家族ビザの申請をしたところ不許可となってしまいました。
不許可の理由は「一人につき複数の在留資格は認められない」というものでした。
彼は大学卒業後は大学院への進学を希望しており、私も側で支えていくつもりです。ですのでもう一度申請をしようと思いますが、果たして許可の可能性はあるのでしょうか。
A 今回の不許可の理由と申請の時期から考えると、恐らく申請の際に「卒業見込書」の添付をしなかったのではないかと思います。
今回のように学業の途中で留学生同士が結婚した場合には、「卒業見込書」、「卒業証明書」または「退学証明書」を添付しなければ「留学」の活動を終えることが明らかとならないため、活動内容の変更が証明できていません。したがって再度申請する際は少なくとも卒業見込書が発行される時期まで待つ必要があります。
なお、前回の申請では実質の審査がされる前に書類不備のため不許可が決定しているものと思われますので、次回の申請で初めて実質の審査がされることになります。
現在、留学生の「家族滞在」への変更は大変厳しくなっておりますので、今一度申請書類の内容を確認しておいてください。
※今回の申請において、以下のような資料が要求されることがありますので事前に用意しておいたほうが良いかもしれません。
・過去の海外からの送金記録および通帳の写し
・滞在費支弁者の在職証明書(自営の場合は営業許可書)
・ 〃 収入証明書(過去3年分、自営の場合は納税証明書)
・戸口簿の写し
・理由書(進学せずに家庭に入ることについて説明)
|
Q&A 学生ビザ編 トップへ
お問い合わせはこちら
在留資格認定証明書交付申請
88,000円 詳しくはこちら
在留資格変更許可申請
88,000円 詳しくはこちら
在留期間更新許可申請
22,000円 詳しくはこちら
|