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Q&A 就労ビザ編>Q10

Q10 在留期限までに転職できそうにありません。

Q 私は中国人女性です。日本の大学を卒業し中堅のコンサルティング会社に就職(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)していたのですが、1年半後に会社の事業縮小のため解雇されてしまいました。

 現在転職活動を行っていますが、雇用情勢の厳しさからなかなか就職先が見つかりません。在留期間はあと4ヶ月ほど残っていますが、このままでは在留期限までに再就職ができない可能性があります。

 私は今後も日本で働きたいと考えていますが、もし就職先が見つからなければ帰国しなければならないのでしょうか。



A 以前であれば、在留期限までに再就職ができなかった場合は一旦帰国する他なかったのですが、昨今の経済事情並びに雇用情勢を踏まえ、現在入管は下記のような基準に基づき転職活動をするための「特定活動」(6月)への在留資格変更を認めています。

 なお、この「特定活動」は更新不可のため、6ヶ月以内に再就職ができなければ帰国しなければなりません。その点で留学生が大学等を卒業後最大1年間認められている就職活動のための「特定活動」(6月)とは扱いが異なります(大学等卒業生は「特定活動」(6月)が1度限り更新できます。)。

 就職活動中(現在の「人文知識・国際業務」又は「特定活動」変更後も同じく)のアルバイトについても、いくつかの条件の下週28時間を超えない範囲で認められています(資格外活動許可の申請が必要です。)。


 雇用状況の悪化に伴う外国人の在留に関する取扱い(抄)2012年7月

雇用先の倒産・業務縮小等により,自己の都合によらない理由で解雇,雇止め又は待機(以下「解雇等」という。)を通知され,経済的に困難な状況下に置かれている「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格を有する外国人については,下記のとおり取り扱う。

1 雇用先企業から解雇又は雇止めの通知を受けた者

( 1 )本邦で就職活動の継続を希望する者について

ア就職活動中の者については,現に有する在留資格のまま在留期限まで在留を認める。

イ当該外国人から,就職活動期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては,当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされたものであることを証する文書の提出を求めるとともに,ハローワークが交付するハローワークカード等により就職活動中であることが確認できれば,第1 0編第2章第2節第1の一般原則j1, 4及び5の要件に適合するか否かについて審査し,いずれの要件にも適合すると認められるときは, 1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可する。
 なお,当該資格外活動許可の期限は,許可の日から90日又は現に有する在留期間の満了日のいずれか一方で,さきに到来する日とする。

(注)@ 解雇等されたことを証する文書について雇用先企業から入手することが困難な場合は,当該外国人からの任意の様式による申立書で差し支えない。また,ハローワークカード等を所持しない場合も同様として差し支えない。

A 当該外国人が就職活動を継続していることが立証されれば,第10編第2章第2節第1の2の要件については適合していることを要さない。

B 省略

C 当該資格外活動許可の期限が到来後も再就職先が決定していない者から,再度資格外活動許可申請があった場合は,上記イに従い改めて審査を行い,許否を決定する。

ウ当該外国人が,在留期限の到来後も継続就職活動を行う目的で在留を希望する場合は,上記アにより在留期限到来前から就職活動を行っていることが確認され,在留状況に問題がない等許可することが相当であるときは,在留資格「特定活動」(在留期間は6月)への在留資格の変更を許可する。この場合,指定する活動は,次のとおりとする。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

なお,当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から就職活動の継続を理由に在留期間更新申請があった場合は,これを認めないものとする。

エ当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から再入国許可申請がなされたときには,第10編第8章の規定に従い取り扱う。また,継続就職活動を行う聞の必要経費等を補う目的のアルバイト活動のため,資格外活動許可があった場合は,第1 0編第2章第2節第1の1,2, 4及び5の要件に適合するか否か並びに当該申請に係る活動が1週について28時間以内であるか否かについて審査し,いずれの要件にも適合すると認められるときは,許可する。

(注)@ 第10編第2章第2節第1の2については,継続就職活動を行っていることを要するので留意する。

A 省略

オ当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について,在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は,当該配偶者及び子についても同時に「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うよう指導する。当該配偶者又は子に対して指定する活動は,次のとおりとする。

「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国籍)人) (氏名))の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」

(2 ) 帰国準備のため在留を希望する者について

帰国準備のための在留を希望する者については,雇用先企業からの退職証明書等,当該外国人が雇用先企業の都合により解雇又は雇止めされた者である旨の証明書が提出された場合は, 「短期滞在」(在留期間は90日) への在留資格の変更を許可する。

2 雇用先企業から待機を命ぜられた者

( 1 )本邦で待機を希望する者について

ア待機中の者については,現に有する在留資格のまま,在留期限まで在留を認める。

イ当該外国人から,待機期間中の生活費を補う目的のアルバイト活動のため資格外活動許可申請があった場合においては,当該外国人が雇用先企業の都合により待機となった旨の説明書及び次の復職・職務内容等が決定している旨の説明書が提出されれば,復職後の職務内容が明らかに在留資格該当性がないと判断される場合及び待機期間満了日が当該資格外活動申請の日から90日を超える場合を除き,第10編第2章第2節第1の一般原則J1, 4及び5の要件に適合するか否かについて審査し,いずれの要件にも適合すると認められるときは, 1週について28時間以内で包括的に資格外活動を許可する。なお,当該資格外活動許可の期限は待機期間の満了日又は現に有する在留期限の満了日のいずれか一方で,さきに到来する日とする。

(注)@ 当該外国人が待機期間中であることが立証されれば,第10編第2章第2節第1の2の要件については適合していることを要しない。

A 省略

ウ待機期間満了日が当該資格外活動許可申請の日から90日を超える旨の説明がなされたときは,待機期間の通算が180日以内であることを確認の上,資格外活動等在留状況に問題がない場合は、 現に有する在留資格から「特定活動」への変更を認めるものとする。
 この場合,在留期間は,待機期間の残余の期間に応じて月単位で決定するが,中長期在留者から除外されることのないよう「4月」,「 5月」又は「6月」のうち待機期間の満了の日又は当該満了の日を超える最も短期の在留期間を決定する。指定する活動は,次のとおりとする。

「雇用先企業から待機を命ぜられ者が復職するまでの問に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動文は報酬を受ける活動を除く。)」

なお,当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者から待機の継続を理由に在留期間更新許可申請があった場合は,これを認めないものとする。

エ当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者に係る再入国許可申請及び資格外活動については,上記1 (1) エに準じ許否を決定する。

(2 ) 待機期間中に在留期限が到来する者について

ア在留期限が到来した時点で,雇用先企業から,残りの待機期間が1か月を超えない旨の説明がなされた場合は,在留期間更新許可申請を受け付け,当該外国人の復職を確認の上,在留期間更新許可の許否を判断する。

イ在留期限が到来した時点で,残りの待機期間が1か月を超えることが予定される場合は,待機期間の通算が180日以内であることを確認の上,資格外活動等在留状況に問題がない場合は,現に有する在留資格から「特定活動」への在留資格の変更を許可する。この場合,在留期間及び指定する活動は,上記2 (1) ウと同様とする。なお,その後の待機継続を理由とする在留期間更新許可については,これを認めないものとする。

ウ当該「特定活動」への在留資格の変更許可を受けた者に係る再入国許可申請及び資格外活動許可申請については,上記1 (1)エの規定を準用する。

エ当該「特定活動」への在留資格の変更を希望する者について,在留資格「家族滞在」をもって在留する配偶者及び子がいる場合は,当該配偶者及び子についても同時に「特定活動Jへの在留資格変更許可申請を行うよう指導する。当該配偶者及び子に対して指定する活動は,次のとおりとする。

「雇用先企業から待機を命ぜられた者が復職するまでの聞に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)を指定されて在留する者((国 籍)人) (氏名)の扶養を受ける(配偶者又は子)として行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」




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