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Q&A 就労ビザ編>Q9

Q9 就労ビザに在留期間「5年」が新設されたそうですが、条件はあるのですか?

Q 私は「人文知識・国際業務」をもって就労するアメリカ人です。この程入管の法律が変わって、これまで最長「3年」であった在留期限が「5年」になったと聞きました。

 私はこれまで「3年」で更新許可されていましたが、次回の更新で「5年」になるのでしょうか?



A 2012年7月9日の入管法改正により、「人文知識・国際業務」などの就労資格を始めとした多くの在留資格で在留期間「5年」が新設されました。

 これまで外国人登録法により市区町村で管理していた外国人の居住や勤務先等の情報を、今後は在留カードの事務として入管で一元的に管理することが可能となり、外国人の生活実態の捕捉が容易になったことを受け在留審査の頻度を落しても問題ないとされたものです。

 なお、これまで「3年」で更新許可されていた人が、次回更新時に自動的に「5年」で許可されるというものではなく、在留期間の決定に際しては下記の基準によるものとされています(「人文知識・国際業務」、「技術」、「企業内転勤」などの一部の就労資格についての基準。)。


【5年】

 次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ③又は④のいずれかに該当するもの

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③契約機関がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当するもの

(カテゴリー1)
 ・日本の証券取引所に上場している企業
 ・保険業を営む相互会社
 ・日本又は外国の国・地方公共団体
 ・独立行政法人
 ・特殊法人・認可法人
 ・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
 ・法人税法別表第1に掲げる公共法人

(カテゴリー2)
 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上ある団体又は個人

④ ③以外の場合は、該当する就労の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引き続き5年以上当該就労の在留資格に該当する活動を行っているもの

⑤就労予定期間が3年を超えるもの


【3年】

 次のいずれかに該当するもの。

①次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①及び②のいずれにも該当し、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

②5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの

a 5年の在留期間の決定の項の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③又は④のいずれかに該当するもの

③5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの


【1年】

 次のいずれかに該当するもの。

①契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2又は3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの

②3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①又は②のいずれかに該当しないもの

③職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

④就労予定期間が1年以下であるもの


【3月】

 就労予定期間が3月以下であるもの





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