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Q&A 学生ビザ編>Q7
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Q7 就労ビザから学生ビザに変更はできますか?(大学院) |
Q 私は3年前に日本にある外資系企業に招へいされて来日し、現在「技術・人文知識・国際業務」」の在留資格を持っています。
会社ではメディカルイメージング事業のビジネスディベロップメントマネージャーとして勤務していましたが、世界的な経済危機の影響から会社が私の所属する事業部門の縮小を行ったため会社都合により解雇されました。
私はすぐに再就職することも可能でしたが、これまでのビジネスの現場で培った経験を踏まえて、再度大学院で経営理論について学びたいと考え、アメリカの大学のジャパンキャンパスに入学し、大学院経営学部課程(MBAカリキュラム)を履修したいと思っています。
大学院では社会人学生を主に対象としているため、講義は毎週土曜日に集中的(1日8時間)に行われます。提出すべきレポートの量が膨大であるため、平日も学校施設の利用は許されており、指導教授に個人的に指導を受けることもできるとのことです。
私はこれまでの蓄えがありますので、働きながら通うのではなく、学生の活動に専念するつもりですが、このようなカリキュラムで「留学」の在留資格を得ることはできるのでしょうか。
また、就労ビザから「留学」への変更申請をする上で、特に注意する点などありますか。
A まず、入学を予定されている「アメリカの大学のジャパンキャンパス」についてですが、当該外国大学の日本分校が「文部科学省指定外国大学日本校」(※)にあたる場合は在留資格「留学」となりますが、文科省の指定はないが各種学校の認可を受けている場合には「就学」に、文科省の指定も各種学校の認可も受けていない場合は「文化活動」への在留資格変更を行うことになります。
カリキュラムについてですが、大学の聴講生や研究生(その勉学形態が専ら聴講により教育を受けるものに限る。)については1週間に10時間以上聴講する必要がありますが、大学院修士課程の場合には、そのような下限は設けられておりません。そのため1週間に8時間程度の聴講等のカリキュラムであったとしても、「留学」の在留資格の取得は可能と考えます。
次に「留学」への在留資格変更申請を行う上での注意点ですが、特有のものとして下記のようなものがあります。
1、経歴を証明する資料の提出
→最終学歴の卒業証明書等がそれにあたりますが、それ以外にも最終学歴となっている学校を卒業後5年以上経過している者にあっては、勉学の目的、経歴、今後の進路等を説明する資料(文書)の提出が求められます。
2、「技術・人文知識・国際業務」の活動を終えたことを証する資料の提出
→「技術・人文知識・国際業務」の活動をいつまで行っていたのか、また、退職するまで「技術・人文知識・国際業務」の資格該当性に問題がなかったことを証する資料の提出を求められます。
3、学費及び滞在費の支弁を証する資料の提出
→本人又は親族等の関係人が学費及び滞在費等の経費支弁ができることを証する資料の提出を求めれます。就業又は相続等により得た本人名義の預貯金は当然に認められ、外国通貨によるものでも差し支えありません。また、大学等からの奨学金や自国政府からの学資融資等であっても結構です。
これらのことに注意して申請を行うようにしてください。
※ 法務省入国管理局見解
外国大学の日本分校については、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省令第42号)により、外国大学等日本校であっても、当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設であって、文部科学大臣が告示により指定したものについては、当該大学等の課程を修了した者に本邦の大学の大学院等への入学資格を認めることとされたことから、文部科学大臣の告示により指定された当該教育機関(課程)において教育を受ける場合は、在留資格「留学」とする。
なお、当該告示により指定されていない外国大学日本分校は、従来どおりの取扱いとする。
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