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Q&A 永住ビザ編>Q10
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Q10 高度人材の永住申請について |
Q 私は来日して4年目で、大手通信会社でシステムエンジニアをしているアメリカ人男性です。
この程、高度人材については在留歴1年以上あれば永住申請が可能になったと聞きました。自分でポイント計算してみたところ80点以上はありそうなのですが、私の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。この場合は「高度専門職」に在留資格変更を行った上で、そこから1年が経過した時に永住申請が可能となるという理解でよろしいでしょうか。
A 法務省は2017年4月26日に『永住許可申請に関するガイドライン』を改定し、高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点(70点)以上を有している者であって、次のいずれかに該当するものについては永住申請に必要な居住要件を緩和すると公表しました。
ア 「高度人材外国人」として1年(3年)以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年(3年)以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点(70点)以上の点数を有していることが認められること。
ちょっと分かりにくいのですが、現時点でポイント計算して80点以上ある者で、ア2012年5月7日以降に「特定活動」(高度人材)に在留資格が変更がされているか、又は2015年4月1日以降に「高度専門職」に変更がされている者」であるか、或いは イ在留資格が「高度専門職」又は「特定活動」(高度人材)以外の在留資格(例 「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」)であるが、1年(3年)前の時点に遡ってポイント計算を行った場合に80点(70点)以上有していた事実があれば良いことになります。
つまりは既に「高度専門職」を持っている人はアに該当し、他の在留資格を持っている人もイに該当すれば直ちに永住申請が可能なので、わざわざ「高度専門職」への在留資格変更を行う必要はありません。
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