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平成21年3月24日
大学等を卒業した留学生が行う就職活動を最長1年認めることについて
東京入国管理局留学・就学審査部門
首席審査官 佐藤 弘之
大学等を卒業した留学生が行う就職活動を最長1年認めることについて、これまで大学を卒業し又は専門士の称号を取得した留学生が同教育機関を卒業した後に引き続き就職活動を行う場合には、在留資格「短期滞在(90日)」で最長180日まで就職活動を許可してきましたが、本年4月1日以降の申請案件については、当該教育機関による推薦がある場合には、在留資格「特定活動」への在留資格変更を許可し、更に1回在留期間更新も許可し、最長1年程度(注)の滞在を認めることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、詳細は下記のとおりとなりますが、不明な点があれば、当審査部門まで直接お問い合わせ下さい。(部門直通:03−5976−7253)。
(注)卒業後1年間の許可となりますが、「特定活動(継続就職活動)」は4月1日から、かつ、月単位での許可を予定しており、許可日によっては若干1年を超える場合があります。
記
1 立証資料
(1)継続就職活動大学生(大学生の場合)
ア 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書、当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
イ 直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
ウ 直前まで在籍していた大学による税族就職活動についての推薦状(注)
エ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(注)「特定活動(継続就職活動)」については、初回に6か月の期間で許可をすることとしていますので、次回更新時の推薦状については新たなものを提出することと願います。
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