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     平成20年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等

                                     法務省入国管理局

 平成20年に法務省入国管理局が人身取引の被害者(以下「被害者」という。)として認定して保護(帰国支援を含む。)の手続を執った外国人は28人(全員女性)で、そのうち不法残留等入管法違反となっていた17人全員を在留特別許可とした。

 また、人身取引の加害者と認定された外国人9人を退去強制した。

 1 被害者について

(1)平成20年に法務省入国管理局が保護の手続を執った被害者は28人(全員女性)であり、国籍別の内訳は、タイ18人(前年5人)、フィリピン6人(前年22人)、中国(台湾)2人(前年0人)、韓国1人(前年2人)、バングラデシュ1人(前年0人)となっている。

(2)被害者数は、対前年比で12人の減少(前年は40人)であるが、これは、平成16年12月に人身取引対策に関する関係省庁連絡会議で決定された「人身取引対策行動計画」に基づき、政府全体で人身取引対策に取り組んでいることや、厳格な上陸審査の実施などの人身取引の防止のための対策が一定の効果を上げていることによるものと考えられる。

(3)他方、人身取引事件が潜在的な犯罪であるところ、近年の傾向として、被害者の逃走や通報防止のための管理支配体制の巧妙化、被害者に被害性を自覚させない管理手法の変化などにより、人身取引の被害が表面化しにくくなっているとも考えられることから、入国管理局では、今後更に人身取引対策を強化し、実態の解明に努めることとしている。

 2 加害者について

(1)平成20年に法務省入国管理局が人身取引の加害者として退去強制令書を発付した者は9人(前年5人)であり、国籍別の内訳は、インドネシア3人、タイ2人、中国(台湾)2人、中国1人、韓国1人となっている。なお、加害者はインドネシアの1人を除きいずれも女性である。

(2)被害者が減少しているのに対して、加害者への退去強制令書の発付が増加したのは、平成20年以前に人身取引等の罪により、実刑判決を受けて服役中であった者6人(平成20年出所)に対し当該令書を発付したためである。

(注)平成17年の入管法改正により、「人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者」が退去強制の対象(入管法第24条第4号ハ)となった。


(注)1 正規在留者11人の在留資格別の内訳は、

    「短期滞在」                 4人
    「興行」                    3人
    「日本人の配偶者等」           3人 
    「特定活動」                 1人

   となっている。 

   2 在留特別許可した17人の違法形態は、

    不法入国                  10人
    不法残留(短期滞在からの不法残留) 7人

   となっている。


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