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国籍法が改正されました
法務省民事局
平成20年12月12日、国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
また、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました。
国籍法3条による国籍取得の手続
次の要件に該当する方は、法務大臣に届出ることによって日本の国籍を取得することができます。
新しい国籍法第3条の要件
○日本国籍を取得しようとする者が・・・
・父又は母に認知されていること
・20歳未満であること
・日本国民であったことがないこと
・出生したときに、認知をした父又は母が日本国民であったこと
○認知をした父又は母が、現に(死亡している場合には、死亡した時に)日本国民であること
届出先
本人が日本に住所を有する場合→住所地を管轄する法務局・地方法務局
本人が海外に住所を有する場合→日本の大使館又は領事館
※本人(15歳未満のときは、父母などの法定代理人)が自ら届出先に出向き、書面によって届出ることが必要です。
届出に添付する書類
改正後の国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類とは、次に掲げる書類ですが、具体的には届出先となる法務局・地方法務局又は日本の大使館もしくは領事館にお問い合わせください。
○添付を要する書類
1 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証
明書
2 国籍を取得しようとする者の出生を証する書面
3 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4 母が国籍を取得しようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5 その他親子関係を認めるに足りる資料
なお、やむを得ない理由により、3及び4の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出する必要があります。
また、認知の裁判が確定しているときは、3から5までの書類を添付する必要はありません。
国籍取得に関する経過措置
すでに20歳を超えているなど、現在は国籍法第3条第1項の要件に該当しない方でも、一定の要件(詳細は法務局にお問い合わせください。)に該当する方は、平成23年12月31日までに法務大臣に届出ることによって、日本の国籍を取得することができます。
嘘の届出に対する罰則
本当は自分の子ではないのに、自分の子だとして嘘の認知の届出をしたり、嘘の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。
・嘘の認知届 − 公正証書原本不実記載罪(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
・嘘の国籍取得届 − (新設)国籍法第20条の罪(1年以下の懲役又は20万円以下の
罰金)
・市区町村へ虚偽の国籍取得した旨の届出 − 公正証書原本不実記載罪(上記参照)
※国籍法第20条の罰則は、日本の大使館又は領事館においてされた届出についても適用されます。
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