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海外修学旅行等で再入国する外国人生徒・学生の個人識別情報提供免除について
法務省入国管理局参事官室
1 趣旨・目的
海外修学旅行等のため出国し再入国する外国人生徒又は学生について、個人識別情報提供を免除するため、所定の規定を整備するものです。
2 概要
入管法施行規則第5条第10項において、外交・公用の活動を行おうとする者又は国の行政機関の長が招へいする者に準ずる者として個人識別情報の提供義務を免除されるものを定めているところ、以下のとおり、海外修学旅行等により再入国する外国人生徒又は学生を個人識別情報の提供義務の免除対象者として追加しました。
(1)対象
学校教育法施行規則に規定する教育課程として実施される海外修学旅行等に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学高等課程の生徒又は学生
(2)免除の方法
学校長が対象となる外国人生徒又は学生の身元保証を行い、国立大学法人の学長、独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、公立大学法人の理事長、文部科学大臣、都道府県知事に報告し、これらの者が法務大臣に通知することにより、個人識別情報の提供義務の免除がなされます。
3 施行日等
公布の日(平成20年12月15日)から施行します。
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