|
日フィリピンEPAによる看護師等の受入れに係る規定の整備について
法務省入国管理局
1 趣旨・目的
平成18年9月9日に署名され、同年12月6日に国会の承認を受けた「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定」(以下「日フィリピンEPA」といいます。)において、一定の要件を満たす看護師・介護福祉士候補者等の我が国への入国・在留を許可する旨約束していることを受け、所要の規定の整備を行います。
2 改正の概要
(1)施行規則の改正について
日フィリピンEPAに基づき、看護師としての業務に従事する活動又は日フィリピンEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者の在留期間を3年とすることができるようにしました。
(2)特定活動告示の改正について
特定活動告示に以下の項目を追加しました。概要は以下のとおりです。
ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、看護師の免許を受ける目的として、協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第20号関係。看護師候補者として入国する者を対象とした規定です。)
イ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第21号関係。介護福祉士候補者(介護福祉士資格を取得するためには、介護福祉士試験に合格する必要があります。)として入国する者を対象とした規定です。)
ウ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動(特定活動告示第22号関係。介護福祉士候補者(介護福祉士資格を取得するためには、上記養成施設で介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したことが必要です。)として入国する者を対象とした規定です。)
エ 日フィリピンEPAに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フィリピンEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動(特定活動告示第23号及び第24号関係)
(3)出入国管理に係る運用上の指針の制定について
日フィリピンEPAの適用を受けるフィリピン人看護師候補者、フィリピン人就労介護福祉士候補者、フィリピン人就学介護福祉士候補者、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士(以下「フィリピン人看護師等」といいます。)について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、出入国の公正な管理を図ることを目的とし、制定しました。概要は以下のとおりです。
ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者の定義について
イ 受入れ機関の定義について
ウ 地方入国管理局に対する定期報告について
受入れ機関は、フィリピン人看護師等を受け入れている雇用受入れ施設又は介護福祉士養成施設の要件の遵守状況等について、毎年1月1日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとなっています。また、フィリピン人看護師等に係る雇用契約を終了する場合若しくは養成過程の履修許可を取り消す場合又はフィリピン人看護師等の失踪が発覚した場合等も、速やかに随時報告しなければなりません。
エ 上陸の手続について
上陸許可に際し、国家資格取得前の看護師候補者及び介護福祉士候補者については、在留資格「特定活動」在留期間「1年」が付与され、国家資格取得後の看護師・介護福祉士については在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。
オ 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続について
(ア) フィリピン人看護師候補者及びフィリピン人就労介護福祉士候補者については、在留期間を1年とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、フィリピン人看護師候補者については既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて3年の範囲内、フィリピン人就労介護福祉士候補者については既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて4年の範囲内となります。
また、フィリピン人就学介護福祉士候補者については、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、指定された介護福祉士養成施設における養成過程の終了のために必要な範囲内となります。
(イ) 上記(ア)の範囲内で国家資格を取得した看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格の変更の手続を経て、在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。その後も、在留期間更新許可を受けることが可能です。
(ウ) フィリピン人看護師等については、本邦で従事できる活動について指定書をもって個々に指定することとなります。この中で、受入れ機関及び受入れ施設若しくは介護福祉士養成施設も指定されることとなりますので、これらを変更すう場合は、入管法20条第1項に基づき在留資格変更許可申請を行う必要があります。
なお、国家資格取得前の看護師候補者・介護福祉士候補者については、やむを得ない事情のない限り受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更することはできません。
また、フィリピン人看護師等の受入れの仕組み及びその運用に関する基本的事項については、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針」(平成20年厚生労働省告示第509号)をご確認ください。
3 施行日
日フィリピンEPAの効力発生の日(平成20年12月11日)から施行されます。
|
一覧に戻る
|