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日インドネシアEPAによる看護師等の受入れ
法務省入国管理局
1 趣旨・目的
平成19年8月20日に署名され、平成20年5月16日に国会の承認を受けた「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下、「日インドネシアEPA」という。)」において、一定の要件を満たす看護師・介護福祉士候補者等の我が国への入国・在留を許可する旨約束していることを受け、所要の規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1)施行規則の改正について
日インドネシアEPAに基づき、看護師としての業務に従事する活動又は介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者の在留期限を3年とすることができるようにしました。
(2)特定活動告示の改正について
特定活動告示に以下の項目を追加しました。
ア 日インドネシアEPAの適用を受ける者が、看護師の免許を受けることを目的として、協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第16号関係。看護師候補者として入国する者を対象とした規定)
イ 日インドネシアEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受け入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第17号関係。介護福祉士候補者として入国する者を対象とした規定)
ウ 日インドネシアEPAに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日インドネシアEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定される者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動(特定活動告示第18号及び第19号関係)(注 候補者の身分では家族は招へいできません。)
(3)出入国管理に係る運用上の指針の制定について
日インドネシアEPAの適用を受けるインドネシア人看護師等について、出入国の公正な管理を図ることを目的とし制定しました。概要は以下のとおりです。
ア 日インドネシアEPAの適用を受ける者の定義について
イ 受入れ機関の定義について
ウ 地方入国管理局に対する定期報告について
受入れ機関は、インドネシア人看護師等(指針第2第5号参照)の研修及び雇用状況等について、毎年1月1日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとなっています。また、インドネシア人看護師等との雇用契約を終了する場合や、インドネシア人看護師等が失踪した場合等も、速やかに随時報告しなければなりません。
エ 上陸の手続について
上陸許可に際し、看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格「特定活動」在留期間「1年」が付与され、国家資格取得後の看護師・介護福祉士については在留資格「特定活動」在留期限「3年」が付与されます。
オ 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続について
(ア)看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留期限を1年とする在留期間更新許可を受けることができます。ただし、看護師候補者については、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて3年の範囲内となり、介護福祉士候補者については、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて4年の範囲内となります。
(イ)上記(ア)の範囲内で国家資格を取得した看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。その後も、在留期間更新許可を受けることが可能です。(注 年数の制限はありません。)
(ウ)インドネシア人看護師等については、当該外国人が本邦で従事できる活動については指定書をもって個々に指定することとなります。この中で、雇用契約を締結した受入れ機関及び施設も指定されることとなりますので、受入れ機関又は受入れ施設を変更する場合は、入管法20条第1項に基づき、在留資格変更許可申請を行う必要があります。(注 本事例では就労資格証明書の活用は予定していないものと思われます。)なお、看護師候補者・介護福祉士候補者については、やむを得ない事情のない限り受入れ機関又は受入れ施設を変更することはできません。(注 候補者のみの規定です。これにより受入れ機関等の候補者に対する支配が強くおよぶこととなり、人権侵害事案が発生することが懸念されます。)
また、インドネシア人看護師等の受入れの仕組み及びその運営に関する基本的事項については、「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく監護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成20年厚生労働省告示312号)」をご確認ください。
3 施行日
日インドネシアEPAの効力発生の日から施行されます。
※注釈 甲斐国際行政書士事務所
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