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Q&A 永住ビザ編>Q9
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Q9 家族全員が同時に永住申請できますか? |
Q 私はミャンマー人男性です。日本の大学を卒業し現在「人文知識・国際業務」をもって営業の仕事をしています。
私は日本語学校生として来日してから10年、また就職してから5年以上が経っておりますので、この度永住申請をしようと考えているのですが、私の家族について同時に申請できるものなのでしょうか?それとも私だけ申請し、私が永住許可されたら家族も永住申請できるようになるのでしょうか?
妻とは5年前にミャンマーで結婚し、結婚後直ぐに日本に呼びました。こどもはふたり(4歳と2歳)いますが、ふたりとも日本で生まれています。在留資格は妻子共に「家族滞在」(3年)で、これまで長期の出国はありません。
A 永住申請を行おうとする者と同居する配偶者及び子については、一定の要件のもと同時申請が可能です。単独では居住要件(質問者さんのご家族の場合は10年)を満たさない配偶者及び子で、同時申請が可能となるための要件は下記のとおりです。
次の(A)及び(B)のいずれにも該当すること
(A)
配偶者・・・婚姻後3年以上本邦で同居生活している、又は海外において婚姻・同居歴の
ある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で継続して1年以上同居生活して
いること
子 ・・・永住申請を行おうとしている父(母)と本邦で継続して1年以上同居生活してい
ること
(B)
配偶者・子ともに最長の在留期間が付与されていること(2013年1月現在においては「家
族滞在」(3年)を持っていれば該当しているものとみなされます。)
※上記の要件は「家族滞在」だけでなく、他の在留資格にもあてはまります。例えば日本人配偶者である外国人妻が、自身の連れ子(「定住者」)と同時に申請する場合などです。
質問者さんご一家の場合、構成員全員が上記の要件を満たしていると思われますので、家族4人での同時申請でよろしいかと存じます(長期出国などがあると「継続」した在留とみなされない場合がありますので注意が必要です。)。
単独では居住要件や生計要件を満たさない家族が同時に永住申請をすると、特段の事情(素行善良要件等)のない限り世帯主(世帯主の配偶者で同時申請の基礎となる者も含む。以下「世帯主等」といいます。)が永住許可される場合には同時に許可され、世帯主等が不許可となる場合には同時に不許可となります。良くも悪くも世帯主等に依存した結果となるわけです。
申請書は人数分必要ですが、添付資料は原則として世帯主等が用意する1部だけでよく(課税・納税証明書、住民票、又は在職証明書など。)、申請人ごとに用意する必要のある資料(パスポート、在留カード、証明写真など)は各員ごとに用意します。
また、家族関係を証する資料の提出が必要となりますが、ミャンマーの場合は奥さんについては結婚証書の写し(原本提示)を、お子さんについては日本で生まれていることから出生届記載事項証明書又は出生届受理証明書を提出するようにしてください。
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