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在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について
法務省入国管理局 平成19年11月
我が国に在留する外国人が許可された在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとしたり,許可された期間を超えて引き続き在留しようとするときは,「出入国管理及び難民認定法」に基づき,在留資格の変更許可又は在留期間の更新許可の申請を法務大臣に対して行い,法務大臣は変更又は更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り,これを許可することができると規定されております。 この「相当の理由」があるか否かの判断については,法務大臣の裁量に委ねられており,申請した外国人の在留状況,在留の必要性,相当性等を総合的に勘案して認めるに足りるか否かを判断しております。 このような現行法令の下,外国人から申請される在留資格の変更許可又は在留期間の更新許可の審査においては,その運用の明確化と透明性向上を図る観点から,おおむね過去1〜2年の間にその申請を不許可とした事例を,以下のとおり公表することとしました。 なお,事例については,随時更新の予定です。
【在留期間更新許可申請の不許可事例】
(事例1)
在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。同人から,引き続き,調理師として活動したいとして在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして,在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例2)
在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後9回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,不正作出支払用カード電磁的記録供用,不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。 同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例3)
在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け,在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ,偽ブランド商品を輸入して販売し,商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。 同人からは,引き続きソフトウェア開発を行いたいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例4)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,同在留資格で在留していたところ,量販店においてヘッドフォンステレオ等全部で8点を窃取し,現行犯逮捕され(本人自認),家庭裁判所では審判不開始が決定された。 同人からは,引き続き日本語学校での勉学を継続したいとして(日本語教育機関在籍中の平均出席率は96%。),在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例5)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国,その後,大学進学のため在留資格「留学(2年)」へ在留資格変更許可を受け,以後2回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺容疑で通常逮捕され起訴猶予となったもの(詐欺内容は,他人名義の国民健康保険証を借り受け,22回に渡り医療機関に通院し,医療給付を騙し取ったというもの。)。 同人からは,引き続き大学院での勉学を継続したいとして,在留期間更新許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例6)
在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等」に在留資格変更許可を受け,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,強盗致傷により懲役7年の判決が確定し,退去強制事由に該当する容疑のある者である。 同人からは,収監中に代理人を通じ,引き続き日本人の配偶者として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例7)
日系3世として,在留資格「定住者(3年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,詐欺及び窃盗の罪により,懲役2年・執行猶予4年の刑が確定したもの。 同人から,上記執行猶予期間中に,引き続き日系3世として在留したいとして,在留期間更新許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。
(事例8)
日系3世の配偶者として,在留資格「定住者(1年)」の上陸許可を受けて日系3世である夫とともに入国し,以後2回の更新許可を受けて在留していたところ,引き続き日系3世の配偶者として在留したいとして在留期間更新許可申請がなされた。 上記更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が外国人登録上の住所地と相違していたことから,調査した結果,同人は,入国以来,源泉徴収票上の住所地に居住していたにもかかわらず,在留期間更新許可申請の際には,外国人登録上の住所(日系3世である夫の住所)を居住地として,虚偽申請をしていたことが判明したことから在留期間の更新が認められなかったもの。
【在留資格変更許可申請の不許可事例】
(事例9)
在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し,以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け,在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していたところ,本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして,同人から,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされた。 上記変更申請中に,同人は,ホステスとして稼動しているところを摘発され,違反調査の結果,上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し,資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなったことから,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例10)
在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,大麻取締法違反,関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられたもの。 同人から,その後,日本人配偶者と離婚したが,引き続き本邦に在留し通訳,翻訳業務に従事することを希望して,在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がなされたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例11)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後1回在留期間更新許可を受けて在留していたところ,およそ8か月間,マッサージ店に住み込んで,マッサージ師として,1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていたもの(平均稼動日数は週約6日,一日平均約6.6時間の稼動で,最大勤務時間は一日15時間以上であった。)。なお,日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり,出席率に問題はなかった。 同人からは,日本語教育機関卒業後,専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例12)
大学に入学するとして,在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,その後,在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していたところ,同在留資格での在留中に,資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていたもの。 同人からは,再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学),在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例13)
日本語教育機関に入学するとして,在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し,以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ,道路交通法違反の罪により逮捕され,罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には,国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており,無免許状態で自損事故を起こしたもの。また,事故当時は深い酩酊状態にあった。)。 同人からは,日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし),専門学校に進学するとして,在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がなされていたところ,在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められなかったもの。
(事例14)
在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し,その後,日本人女性と婚姻したことにより,在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していたところ,日本人女性と協議離婚が成立したものである。 同人からは,協議離婚後,引き続き本邦に在留したいとして,在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がなされたところ,本邦在留歴は約1年3ヶ月であり,離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から,在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められなかったもの。
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