出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の国籍取得要件を「生後認知」に加え、「父母の結婚」と定めた国籍法の規定を違憲とした最高裁判決を受け、鳩山邦夫法相は5日の参院法務委員会で、「法務省としては判決内容をさらに吟味するが、基本的には国籍法3条は改正する方向で検討していかなければならないと考えている」と改正を検討することを明らかにした。
千葉景子議員(民主)の質問に答えた。判決については「最高裁の判決を論評することはありえないが、国の主張としてはこれが退けられた形になって、国籍法3条が憲法違反とされた点については厳粛に受け止めないといけない」と述べた。
一方、法務省民事局は同日、全国の法務局に、今回の訴訟の原告と同様の問題を抱えた子供から国籍取得申請があった場合、可否を判断せずに申請書を預かるよう指示した。
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