入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例

 
 
 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に処理するための指針」
 
                                   東京労働局労働基準部監督課

 外国人であっても、日本国内で就労する限り、国籍を問わず労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法をはじめとする労働関係法令や社会保険関係法令が適用される。また、労働基準法3条では、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に、低い労働条件を設定する等の差別は許されない。

 さらに、先般の雇用対策法の改正において、外国人労働者の雇用管理の改善が事業主の努力義務とされたところである(第8条)。これを受けて、厚生労働省では、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内で、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるように、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年8月3日公布<厚生労働大臣告示第276号>)を定め、事業主が構ずべき必要な措置を定めている。「指針」全文は厚生労働省ホームページに掲載されている。

厚生労働省ホームページ

 http://www/mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html


   一覧に戻る



Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.