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「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に処理するための指針」
東京労働局労働基準部監督課
外国人であっても、日本国内で就労する限り、国籍を問わず労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法をはじめとする労働関係法令や社会保険関係法令が適用される。また、労働基準法3条では、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、外国人であることを理由に、低い労働条件を設定する等の差別は許されない。
さらに、先般の雇用対策法の改正において、外国人労働者の雇用管理の改善が事業主の努力義務とされたところである(第8条)。これを受けて、厚生労働省では、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内で、その有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるように、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年8月3日公布<厚生労働大臣告示第276号>)を定め、事業主が構ずべき必要な措置を定めている。「指針」全文は厚生労働省ホームページに掲載されている。
厚生労働省ホームページ
http://www/mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html |
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