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 「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定
                                    
                                 法務省入国管理局入国在留課

 研修・技能実習制度は、研修生や技能実習生への技術・技能移転を通じ、その国の経済発展を担う人材育成を目的とする制度です。

 法務省入国管理局では、この制度の運用に当たって、平成11年に「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」を策定するなど、適正な運用に努めてきました。

 平成18年の研修生の入国者は約9万3000人、技能実習生に移行した者は4万1000人と、両者とも過去最高となるなど、研修・技能実習制度は、我が国に着実に定着してきています。

 しかし、その一方で、近年、研修生や技能実習生を低賃金労働者として扱うなど、一部の受入れ機関による不適正な受入れや問題事例の発生が後を絶ちません。

 入国管理局では、このような現状に対し、実態調査を強化するなどして適正化に努めていますが、一層の適正化を図るため、今般、平成11年に策定した指針の内容を見直し、受入れ機関が留意する事項などをより明確にするとともに、「不正行為」に該当する行為についても明確化を図ることとしました。

 


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