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報告書「新たな在留管理制度に関する提言」の概要
法務省入国管理局
平成20年3月26日、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会と同懇談会の下に置かれた在留管理専門部会から鳩山邦夫法務大臣に対して、報告書「新たな在留管理制度に関する提言が提出されました。
報告書の概要
1、新たな在留管理制度
現在、外国人の在留情報について、入管法に基づく入国・在留関係の許可手続時と外国人登録法に基づく外国人登録時に、各々法務大臣と市区町村の長とで二重に情報が把握・管理されている制度を入管法に集約・一元化した新たな制度として再構築する。
<ポイント>
@ 現行の外国人登録証明書を廃止し、新たに上陸許可、在留期間の更新、在留資格の変更等の許可の申請時に在留管理に必要な事項の記録を受けた上で、当該許可に伴い在留カード(仮称)を交付する。
A 在留期間の途中で上陸許可等の許可の申請時から変更された事項があれば、当該変更を法務大臣に届出る。(ただし、居住地については、市区町村の長を経由して法務大臣に届出る。)
B 法務大臣が、外国人の留・就学先、研修先等の所属機関から、所属する外国人に関する情報の提供を受ける制度を創設し、当該制度で得られる情報を退去強制手続若しくは在留資格の取消手続に活用し、又は、在留期間の更新等の在留審査において考慮する。
C 在留期間の途中において、退去強制事由や在留資格の取消事由には該当しないものの、在留管理上適切と言えない活動状況が判明した場合には、的確な在留管理を行う必要から、これに対処する新たな制度を設けることを検討すべきである。
2、適法な在留外国人の台帳制度の整備
現在、外国人については、事実上、外国人登録を行った外国人を住民として把握し、外国人登録の情報を行政サービス提供の基礎として利用しているが、外国人登録制度と住民基本台帳制度はその趣旨及び目的が異なるため、行政サービスの提供に支障が生じている。
そこでこの問題が解決されるためには市区町村において外国人住民に関する正確な記録が作成されるよう、住民基本台帳制度を参考とした在留外国人の台帳制度が整備されることが必要である。また、いわゆる混合世帯の正確な把握のために、住民基本台帳制度との連携を行い、住民に対する行政サービスの提供に支障が生じないようにすべきである。
3、適法に在留する外国人の利便性の向上
<ポイント>
@ 在留期間の上限を見直し、一定の在留資格については5年程度に引き上げることとする。
A 再入国許可制度を見直し、上陸許可や在留期間の更新等の許可に伴い、在留カードの交付を受けた者について、これら許可とは別に許可手続を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。
B 法務大臣に対して、定期又は随時の情報提供を適切に行っている受入れ機関が取り次ぐ所属外国人に関する在留期間の更新等の申請については、提出書類の省略等手続の簡素化を行う。
報告書全文(法務省入国管理局ホームページ)
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-11.pdf
※上記報告書を踏まえ平成21年通常国会までに関係法案が提出され、成立後数ヶ月の準備期間を経て施行されるものと思われます。(注釈 甲斐国際行政書士事務所)
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