入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例

 

 外国人雇用状況の届出制度始まる

 本年10月1日から改正雇用対策法が施行されたことにより、外国人を雇用する事業主に対して、雇用する外国人についてハローワークに届出ることが義務化された。

1、届出の対象となる外国人
 外国人を新たに雇用した場合、又は雇用する外国人が離職した場合。なお、届出が必要な外国人からは次の者が除かれる。

@「外交」又は「公用」の在留資格をもって在留する者
A特別永住者

2、届出先
 事業所の所在地を管轄するハローワーク。ハローワークインターネットサービスから届出を行うこともできる。

3、届出期間
@新たに外国人を雇用した場合は、雇用した月の翌月の10日まで。
A雇用する外国人が離職した場合は、離職した日の翌日から起算して10日以内。
B雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、外国人を雇用した月又は離職した月の翌月の末日まで。
C平成19年10月1日時点で雇用している外国人の場合は、平成20年10月1日。ただしこの間に離職した場合は、A、Bに従って届出る。

4、罰則
 外国人雇用状況の届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合には、事業主に対して30万円以下の罰金が課せられる。


   一覧に戻る



Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.