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外国人雇用状況の届出制度始まる
本年10月1日から改正雇用対策法が施行されたことにより、外国人を雇用する事業主に対して、雇用する外国人についてハローワークに届出ることが義務化された。
1、届出の対象となる外国人
外国人を新たに雇用した場合、又は雇用する外国人が離職した場合。なお、届出が必要な外国人からは次の者が除かれる。
@「外交」又は「公用」の在留資格をもって在留する者
A特別永住者
2、届出先
事業所の所在地を管轄するハローワーク。ハローワークインターネットサービスから届出を行うこともできる。
3、届出期間
@新たに外国人を雇用した場合は、雇用した月の翌月の10日まで。
A雇用する外国人が離職した場合は、離職した日の翌日から起算して10日以内。
B雇用保険の被保険者でない外国人の場合は、外国人を雇用した月又は離職した月の翌月の末日まで。
C平成19年10月1日時点で雇用している外国人の場合は、平成20年10月1日。ただしこの間に離職した場合は、A、Bに従って届出る。
4、罰則
外国人雇用状況の届出をしなかった場合、又は虚偽の届出をした場合には、事業主に対して30万円以下の罰金が課せられる。
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