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平成19年における難民認定者数等について
法務省入国管理局
平成19年に我が国おいて難民認定申請を行った者は816人であり、前年に比べ138人減少した。また、平成19年に難民として認定した者は41人(うち4人は異議申立手続における認定者)で、前年に比べ7人増加しており、同年中に難民認定処分及び不認定処分を受けた者487人のうち約8%となっている。
申請者の国籍別では、ミャンマーが500人と最も多く、次いでトルコの76人となっており、この2カ国で申請者全体の約7割を占めている。難民と認定した者のうち35人はミャンマーであり、認定者全体の85%を占めている。
なお、難民と認定しなかったものの、人道的な理由等から特に在留を認めた者は88人で、難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は129人となる。これは、昭和57年度以降、平成17年の143人に次いで2番目の数である。
異議申立数
難民不認定処分に対して異議の申立をした者は362人である。これは不認定処分を受けた者の約81%にあたる。異議申立者の主な国籍別内訳は、ミャンマー195人、トルコ51人、スリランカ24人であり、ミャンマー国籍の者のみで約54%を占めた。
仮滞在許可数
平成19年に仮滞在許可の可否を判断した人数は438人であり、そのうち許可した者は79人、不許可とした者は359人である。
<仮滞在不許可の主な理由>
・本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6ヶ月を経過した後に難民認定申請をしたこと(253人)
・既に退去強制令書の発付を受けていたこと(87人)
・逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があったこと(57人)
・迫害のおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないこと(18人)
難民審査参与員関与数
平成19年に異議申立に対する決定を行った187人について、参与員から提出された意見書は178件(187人)であるが、このうち、難民該当性を認めるものが4件(4人)、難民該当性は認められないものの在留配慮の要ありとするものが18件(21人)となっており、庇護率は、13.4%である。
その国籍別内訳を見ると、難民該当性を認めるものはいずれもミャンマーであり、在留配慮の要ありとするもの21人のうち20人はミャンマーである。
なお、法務大臣において、難民審査参与員の意見(意見が分かれたものについては多数意見)と異なる処理をした例はない。
難民認定関係訴訟の判決等の状況
平成19年中に判決が言渡された難民不認定処分等取消請求訴訟等は146件であり、前年(81件。差戻し判決1件を含む。)より大幅に増加した。
主な国籍別判決件数は、ミャンマー76件、トルコ25件、イラン12件であり、この3カ国で全体の同訴訟判決件数の約77%を占めている。
また、同訴訟の判決件数の内訳は、地方裁判所68件、高等裁判所53件、最高裁判所25件である。146件の判決のうち国側が勝訴したのは125件で、難民関係訴訟全体において国側が勝訴した件数の割合は、約86%である。
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