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Q&A 永住ビザ編>Q8
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Q8 日本人と結婚しましたが就労ビザのまま永住申請できますか? |
Q 私はドイツ人男性です。6年前にエンジニアとして来日し、「技術」の資格で滞在しています。現在4年前に結婚した日本人の妻と3歳になる長男の家族3人で暮らしております。
そろそろ自宅を購入したいと思うのですが、銀行では私の在留資格が「永住者」でないと住宅ローンが組めないと言われ困っています。
私のような就労資格での滞在の場合、来日後10年が経たなければ永住申請できないことは承知しておりますが、聞くところによると「日本人の配偶者等」の資格であれば結婚して3年経っていれば永住申請ができるとのことです。
結婚当初「日本人の配偶者等」への在留資格変更は考えたのですが、「技術」の在留期間更新に比べ手続きが煩雑であったことや、特に「技術」の資格に不都合を感じていなかったこともあり現在まで資格変更をしておりませんでしたが、私の場合も資格変更すれば直ぐに永住申請が可能なのでしょうか。
A 「日本人と婚姻後3年以上本邦で同居している」又は「海外において日本人と婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上継続して同居している」者である場合は永住申請が可能です。
これは「日本人の配偶者等」を持つ方はもちろん、他の在留資格を持って滞在している方にも該当します。したがって、質問者さんの場合も上記の申請要件を備えていますので、「日本人の配偶者等」への在留資格変更をすることなく、「技術」のまますぐにでも永住申請が可能です。
これは在留資格の外観に拘らず実態である身分関係を重視したもので、質問者さんの場合も「日本人の配偶者等」を持つ者に準じて扱われます。
したがって必要資料についても一般の就労資格からの永住申請とは異なり、「日本人の配偶者等」からの永住申請の際の必要とされる資料(随分と簡素化されています。)を提出すれば足ります。
ちなみに「永住者」でないとローンが組めないというのは法律の規制ではなく、単に銀行協会の指針に過ぎません。従前は「永住者」が許可されないと融資が実行されなかったのですが、最近では永住申請を行った際に入管より交付される申請受付票を提示すれば、永住許可がされる前でも融資が受けられる金融機関もあるようです。
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