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Q&A オーバーステイ・在留特別許可編>Q7

Q7 主人が覚せい剤取締法違反の罪で捕まりました

Q 私は日本人女性です。私の夫はカナダ人で千葉の英会話スクールで講師の仕事をしておりますが、実は2年ほど前に夫は覚せい剤を所持しているところを逮捕され、懲役1年半執行猶予3年の有罪判決を受けました。

 幸い執行猶予が付きましたので、以来夫はこれに懲りてまじめに働いていました。そして6ヶ月前になりますが、夫の配偶者ビザの更新時期になりましたので更新の申請をしたところ、なんと不許可となってしまいました。

 申請してから結果が出るまで2ヶ月以上かかったため、夫のビザの期限は過ぎていましたので、急いで申請をした千葉出張所に行ってどうすればいいか聞きましたが、東京入管から連絡があるまで待つように言われただけでした。

 その後何度も問い合わせをしましたが、いつも決まって「待っていてください」と言われるだけでとても不安です。子どももおりますしこのまま日本での生活が出来るようお願いするつもりでおりますが、果たして夫にはビザが認められるのでしょうか。
 


A まず覚せい剤取締法違反の罪が入管法上どのように扱われるかをご説明します。

 入管法にはどのような場合に退去強制事由となるかが予め明文化されています。その中で一般的な刑法犯については「・・・無期又は一年を超える懲役若しくは禁固に処せられた者。ただし執行猶予の言渡しを受けた者を除く」(入管法24条4号リ)

 とあります。ですので量刑だけを見ればご主人のように懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決であれば退去強制事由とはならないように見えるのですが、こと薬物関係の犯罪については別の条文があり、それによると「・・・麻薬及び精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法・・・(略)・・・の規定に違反して有罪の判決を受けた者」(入管法24条4号チ)

 とありますので、執行猶予の判決をうけた者を除外してはおらず、また、量刑にかかわらず単に「有罪の判決を受けた者」とありますので、ご主人の場合もこれに該当することになります(日本に限らず国際的に見ても薬事犯にはより重いペナルティーが課せられています。)。

 そのためご主人の在留期間更新許可申請は「退去強制事由に該当するため」不許可処分になったものと考えますが、このような場合、東京入管の調査部門からの出頭要請に応じて出頭をすると、退去強制手続が開始することになります。

 退去強制手続の開始と聞くと、出頭を躊躇してしまいそうですが、要は在留特別許可を得るための手続が開始するということです。なお、今回のケースでは日本人の妻子がおりますので、収容されてしまう可能性も低いと考えます。

 いつ頃出頭要請がくるのかは入管の都合にもよりますので一概には言えませんが、早い人ですと1週間程度、遅い人だと1年以上放置されている人もいます。

 今回の場合も既に4ヶ月が経過しているとのことですが、一般的に見ると特段遅すぎるということはできないかもしれません。また、仮に今すぐ手続が開始したとしても、薬事犯については在宅での審査に1年程度はかかるものと思われます(再犯率の高い犯罪であることもあり審査が長期化する傾向があります。)ので、短期間の内に正規の在留資格を回復するのは難しいと考えます。

 いずれにしてもご主人は執行猶予期間が満了するまで、原則的に再入国許可を取って出国できません(どうしても執行猶予期間中に出国する場合は、事前の許可が見込めませんので、再上陸の際に上陸特別許可が必要になります。)ので、余り焦らずにとりあえず入管の出方を待つようにしてください。

 もちろん呼び出しを待つ間というのは、退去強制手続が開始し正式に仮放免許可されているわけではありませんので、この状態で警察官に職務質問等された場合には、不法残留の容疑で逮捕されてしまいますので、その点は注意するようにしてください。

 もっとも、警察としても逮捕をしても薬物の罪については既に結論が出ていることであり、単に入管法違反(不法残留の罪)というだけなので、送検することなく身柄を直接入管に移送(入管法第65条)することになると思われますので、そうなると入管の都合などおかまいなしに退去強制手続を開始しなければならなくなります。

 結果的には手続を進捗させる効果はありますが、収容に伴う苦痛やリスクもありますので、好んで取るべき方策でもありません。

 今回ご主人は覚せい剤取締法違反という社会的に許されざる罪を犯したわけですが、だからといって在留特別許可がされないということはありません。当事者であるご主人の法益は兎も角として、日本人である奥さんとお子さんには本邦で家族と共に暮す権利がありますので、入管もそのことを十分に考慮しなければなりません。

 最終的にはご主人の犯した罪の重さと家族結合の問題とを比較衡量して裁決をすることになりますが、今回は初犯であり実刑にもなっていませんので、十分に在留特別許可が見込める内容であると考えます。




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