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Q&A 永住ビザ編>Q4
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Q4 外国にいるうちにうっかり再入国許可の期限が過ぎてしまいました |
Q 私は台湾人の女性です。私は生まれてからずっと日本で暮らしており、特別永住資格を持っています。
今はイギリスの大学に留学に来ているのですが、先日ふとパスポートを見てみたら、なんと再入国許可の期限が切れていることに気がつきました。
私は今度の夏季休暇は日本で家族と過ごす予定なのですが、どのようにして帰国の手続を取ったら良いのでしょうか。
A 再入国許可の期限が海外において切れてしまった場合には、最寄の大使館や総領事館等の在外公館で再入国許可の期間延長の手続をする必要があります(みなし再入国許可は在外公館で期間延長できませんのでご注意ください。)。
しかし在外公館においては期限が超過してしまった理由、現に超過している日数、期限延長を認める必要性等を総合的に判断した上で延長の決定がされますので、必ず期間延長が認められるものではありません。
ただしあなたの場合特別永住者ですので期間延長を認める必要性は高いものと考えられます。よほど長期間期限切れのまま放置していたのでなければ認められる可能性は高いと思いますので、最寄の在外公館で相談してみて下さい。
もし、上記の手続をせずに日本に帰ってきた場合でも、台湾人には査証免措置がとられていますので日本への入国は可能です。しかしその場合に与えられる在留資格は「短期滞在」であり、「特別永住者」の資格は喪失してしまいます。
ですので必ず在外公館で相談するようにして下さい。
※入国管理局では実際に「特別永住者」をもつ台湾人や韓国人(韓国も査証免除協定国です)が再入国期間切れの状態で本邦から出国、または本邦に入国する際には「特別永住者」が失効することについての同意を文書で要求しています。
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