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Q&A 永住ビザ編>Q2
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Q2 私の在留歴は途切れたことになるのでしょうか? |
Q 私は中国人の女性です。私は留学生として12年前に日本に来ました。そしてその6年後、日本の大学院を卒業し、1年間アメリカの大学院で学びました。
日本の大学院を卒業した時にはビザがまだ1年残っており、アメリカの大学院も1年の予定でしたので、再入国許可を取った上でアメリカに行きました。
そしてアメリカの大学院在学中に米国公認会計士の資格を取り、現地で開催されていたキャリアフォーラムに参加して、日本の監査法人に就職が決まりました。
ビザの手続は会社主導で行なわれましたので、、私は会社から送られてきた書類を持って領事館に行って簡単な手続をしただけです。(私が留学ビザをもっていることは会社は知りませんでした)
その後直ぐに日本に戻ってきて、空港で「人文知識・国際業務」(3年)のビザを貰い、1度更新して今日に至ります。
アメリカから日本に帰ってきた時には、ぎりぎり再入国許可の期間が残っていましたので、継続した在留があるものとして、私は永住権の申請ができるでしょうか。
A 結論から申し上げて、残念ながらあなたの在留は継続したものとはならず、永住許可申請をするには在留歴が足りないようです。
あなたはアメリカから日本に戻る際に在留資格認定証明書と就労査証を持って上陸審査を受けているはずです。
入管法では一人につき複数の在留資格を持つことは有り得ませんので、その時点で「留学」の在留期間が残っていたのだとしても、「人文知識・国際業務」の取得と同時に「留学」の在留資格は喪失します。したがってその時点で在留の継続性が切れてしまっています。
アメリカから戻る際に就労査証によらず、単に再入国許可による上陸をしていれば継続した在留とはなっていたかもしれませんが、仮にそうしていたとしても、本来あなたは日本の大学院を卒業した段階で「留学」の在留資格該当性を失っていることになりますので、日本に戻ってから「留学」から「人文知識・国際業務」への変更申請では認められなかった可能性もあります。
あなたのキャリアは申し分ないものとは存じますが、在留5年以上で永住許可申請ができる「我が国への貢献が認められる」ケースには該当していないようです。
そのため一般要件である継続して10年以上の在留歴が必要となりますので、永住申請まではあと5年ほどお待ち頂くことになろうかと存じます。
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