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Q&A 永住ビザ編>Q1
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Q1 5年で永住権を取れると聞いたのですが本当ですか? |
Q 私は中国人男性です。私は来日して1年半日本語学校に通い、次に専門学校に2年間通った後就職して2年が経ちました。
最近友人から5年経ったら永住権を貰えるといううわさを聞いたのですが、本当でしょうか。5年というのは日本に来てからなのか、それとも就職してから5年なのでしょうか。
A あなたの聞いたうわさ話というのはおそらく法務省が発表した「我国への貢献」に関するガイドラインについてのものだと思います。
このガイドラインには在留5年以上10年未満の外国人が「永住者」の申請が許可されるために必要な要件が示されておりますが、相当ハードルは高く設定されています。
というよりも一般の方がこれに該当するケースはほとんどないといっても差し支えありません。
【5年以上の在留で「永住者」がとれるケースの例】
・ノーベル賞、レジオンドヌール勲章等の受賞者
・日本政府から文化勲章等を受けた者
・外交官としてその派遣国と日本との有効に貢献した者
・国際機関の事務局長等の経歴を有する者
・上場企業の経営を3年以上行なっている者
・グッドデザイン賞大賞受賞者等
・アカデミー賞、カンヌ映画祭、ベネチア映画祭等の受賞者
・大学の教授等で優れた論文を発表する等、日本の教育水準の向上に貢献の有った者
・オリンピックメダリストまたはそのコーチ等で日本のスポーツ界に功績が認められる者
ご覧のようにちょっと浮世離れした基準になっています。具体例を挙げるならサッカー日本代表チームの監督であるとか某自動車会社のCEOならば該当性があるのではないかと思いますが、聞くところによると大相撲の某外国人横綱でも「永住者」が許可されたのは在8年目だったそうです。
現実がこうでありますので、「5年で永住が取れますか?」という質問に対しては当職は「取れません」とお答えするようにしています。
次に「就職してから5年で永住が取れるか?」についてですが、これについても誤解があるようです。
入管行政上、、留学生として入国し、学業を終了後就職している者については、就労資格に変更後5年以上継続して在留暦を有している場合に永住許可申請を認めています。
しかしこれについては、学生としての在留歴+就労資格での在留が10年以上で、かつ、就労資格に変更してから5年以上という意味ですので、留学生として入国したものに対する優遇措置であるというのは間違いで、むしろ留学生としての在留歴は定住を目的とした在留ではないと評価されているのです。
そのため人によっては学生として8年以上在留した後に就職するケースもありますが、その場合でも就職後5年経たなければ永住許可申請は出来ないのです。
あなたの場合も就職してから5年経てばいいのではなく、日本語学校1年半+専門学校2年+就労資格2年ですので、あと5年半経たなければ申請が出来ないということになります。
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