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Q&A 永住ビザ編>Q5
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Q5 養子が永住権を取る方法を教えてください |
Q 私は日本人の男性です。私は15年前にフィリピン人の妻と結婚しましたが、残念ながら私たち夫婦には子どもが出来ませんでした。
そこでこの度フィリピンにいる妻の妹の次男(16歳)を養子に迎えることにしたのですが、入国管理局で相談したところ、16歳では在留資格は取れないと言われてしまいました。
本人は今回の話をとても喜んでおり、すでに日本語の勉強も始めているようです。将来は日本の大学に通わせてやりたいと考えておりますが、この子が末永く日本で暮らせるように永住権は取れないものでしょうか。
A もし今回の養子が奥さんの連れ子であればこの年齢でも「定住者」として呼び寄せることができたのですが、奥さんの「甥」ということではこの年齢の子を「定住者」として呼ぶことはできません。
そのため何か別の在留資格で呼び寄せることになりますが、今回の場合ですと本人がタイにおいて高校を卒業するのを待って語学留学生として「留学」の資格で呼び寄せてはいかがでしょうか。
なお、日本人の実子または特別養子であれば本邦に在留を開始して1年が経てば永住許可申請ができるのですが、今回の場合は普通養子ですのでこの規定には当たりません。
したがって永住許可申請をするためには10年以上の継続した在留歴が必要になります。ただしこのお子さんは縁組当時本国において未成年(フィリピンは18歳から成年)ですので、本邦で1年以上の在留歴(1年以上の在留期間のある在留資格に限る)があれば簡易帰化の申請をすることができます。
この点帰化申請は永住許可申請と違い、特別養子と普通養子を区別していません。ですので、今後も一家の跡取りとして日本で暮らしていくことが予想されるのであれば、永住許可申請によるよりも帰化申請によったほうが、より早期に在留を安定させることが出来ますのでご検討頂ければと思います。
※18歳を超えて縁組をしたのであれば、この簡易帰化の規定も適用されませんのでご注意ください。
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