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Q&A オーバーステイ・在留特別許可編>Q1
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Q1 オーバーステイの期間が長期だと在留特別許可は無理ですか? |
Q 私は日本人女性です。私には交際を始めて3年になるパキスタン人の彼がいるのですが、先日その彼が自宅近くの路上で警察官に職務質問されてオーバーステイだったことがバレてしまい逮捕されてしまいました。
彼は19歳の時に観光ビザで日本に来たときからずっと小さな工場で働き15年間オーバーステイを続けていました。
私たちは一緒に暮らしていましたし結婚もするつもりでしたのでそのことを担当の刑事さんに相談したところ「彼は15年も不法滞在していたのだから間違いなく強制送還されるので諦めたほうがいい」と言われてしまいました。
彼はオーバーステイ以外にはまったく法律違反は犯していません。それでもやはり刑事さんの言うように強制送還されてしまうのでしょうか。
A ご質問にある警察官の発言についてですが、この警察官は入管行政を理解しているとはとても思えず、まったくもって無責任な発言であると考えます。
入管行政上の定義としては不法滞在という罪は日本という「国家にとっての不利益」と考え刑罰の対象となるわけですが、一方退去強制処分というのは外国人「本人にとっての不利益」という捉え方をします。
言い換えれば退去強制処分というのは国家にとっての利益であり、在留特別許可により滞在が合法化されるのが本人にとっての利益ということになります。そしてこの2つの利益は相反する利益となります。
正面から相反する利益が衝突した場合、その双方の利益の程度(不利益の程度)を比較衡量してバランスを取らなければなりませんが、今回のように不法滞在期間が長いケースの場合裁判所は
不法滞在期間が長期
↓
日本への定着度合いが強い
↓
退去強制によって得られる国家の利益よりもそれにより
失う外国人本人の利益の方が大きい
というふうに考えます。よって結果的には不法滞在期間が短い外国人よりむしろ期間が長い外国人についてより保護される傾向があるのです。そして入国管理局も裁判所の判決を無視できませんので、事実上入管行政の運用面においてはこのように判断されているのです。
この点を踏まえて今回のケースを見た場合、
○19歳から日本に来ており本国において職業的基盤を有していない
○15年の滞在ということから日本語についても相当程度習熟しているものと推察される
○他の犯罪行為を行なっていない
○職業が安定している
○日本人と内縁関係にあり婚姻の意思を有している。
上記からして在留特別許可の該当性および仮放免許可の可能性が十分あるものと考えます。
※ただしこの質問文に含まれる情報だけでは最終的な在留特別許可該当性の判断をすることはできません。詳しくお話を伺った結果、該当性を立証するための資料が揃えられないと判明する場合、または審査にマイナスとなる要素も出てくる可能性等があり、それにより該当性判断に影響を与えることがあるためです。
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