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Q&A オーバーステイ・在留特別許可編>Q2
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Q2 弁護士に問題ないと言われていたのに入国管理局に収容されました |
Q 私は韓国人女性で「留学」の在留資格で専門学校に通っています。私には中国籍の夫(「家族滞在」)がいるのですが、先日夫が窃盗罪で警察に逮捕されました。
幸い裁判では執行猶予が付きましたので夫は釈放され、国選弁護人の先生の話ではビザの問題は大丈夫だろうということでしたので安心していましたが、それから間もなくして夫は入国管理局に呼ばれて事情聴取を受けました。そして2回目に呼ばれた時に突然収容されてしまいました。
私は専門学校卒業後に日本での就職が内定していますので引続き日本での生活を希望しています。また、私たち夫婦には2歳になる子供もいます。夫はこのまま強制送還されてしまうのでしょうか。
A まず結論から申し上げて残念ながら非常に厳しい状況であると言えます。弁護士が問題ないとおっしゃったようですが、この見解は間違っていると言わざるを得ません。
入管法にはどのような場合に退去強制処分となるか予め定められており、それによると「1年を超える懲役に処せられた者。ただし執行猶予の言渡しを受けた者は除く」という条文(入管法24条4号リ)があり、その条文を読む限り今回のように執行猶予付きの判決の場合は退去強制の対象にならないのではないかと考えがちです。
しかし近年の外国人犯罪の増加を受けて新設された条文(入管法24条4号の2)により、窃盗罪等の一定の罪(粗暴犯)で懲役、禁固以上の有罪判決を受けた者はたとえ執行猶予の言い渡しを受けても退去強制の対象となるものとされました。
ちなみに「24条4号リ」では1年以上の懲役に処せられた者とされていますが、「24条4号の2」には単に懲役に処せられた者となっておりますので、軽微な罪(例えばピッキング可能な器具を所持していたに過ぎない罪など)でもこれに該当してしまう可能性があります。
なお、この粗暴犯に対する規定は「永住者」(特別永住者含む)、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は適用が除外されていますが、ご主人のように「家族滞在」の在留資格では適用を免れることはできません。
そのため検察官から連絡を受けた入国警備官がご主人に違反調査を行った上で退去強制事由に該当するとして収容したものと思われます。こうなってしまっては後はご主人が在留特別許可の該当性があるかどうかですが、留学生の「家族滞在」という在留資格を考えれば奥様とお子さんとの家族結合の問題を考慮してもなお日本への定着の度合いが強いとは言えず、特別に在留を許可する理由があるとは判断されないものと考えます。
※この質問文からは読み取れませんが例えば滞在年数が長期であったり、または何か特別な事情をお持ちの方もいらっしゃいます。そのため似たようなケースであっても在留特別許可の該当性判断には個別の事案ごとに差があります。
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