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改正入管法の一部の施行期日を定める政令の制定
法務省入国管理局参事官室
第171回国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年7月15日法律第79号。以下「改正法」という。)が成立し、公布されました。
改正法附則第1条第2号では、
@乗員上陸の許可を受けて者について、乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手帳の携帯及び提示を義務付ける規定
A改正法附則第1条第3号の施行日以降に本邦に上陸しようとする者に対し、同号の施行日前に、改正法により新設される在留資格「技能実習(第1号)」に係る在留資格認定証明書の交付ができることとする規定
について、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
また、改正法附則第1条第3号では、
@在留資格「技能実習」の創設など外国人研修制度の見直しに係る規定
A在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る規定
B入国者収容所等視察委員会の設置に係る規定
C在留期間更新許可申請等をした者の在留期間の特例に係る規定
D上陸拒否の特例に係る規定
E不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る規定
について、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
そこで、今般、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」(平成21年12月2日政令第274号)を制定して、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行日を平成22年1月1日とし、同条第3号に掲げる規定の施行日を同年7月1日としました。
なお、在留カードの交付及びみなし再入国許可制度の導入等を含む新たな在留管理制度に係る規定や特別永住者証明書の交付など特別永住者の制度に係る規定は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内(平成24年7月14日まで)において政令で定める日から施行するとされていますので、今後、施行期日を定めるための政令が制定されることになります。
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